ここでは、登録販売者試験を受験する際の受験資格について説明します。
受験資格は、受験者にとって試験を受けられるか、受けられないのか判断する重要な確認事項になります。
大学卒業などの学歴が必要なのか、また、薬局や医薬品販売店での実務経験が必要なのかなど、登録販売者試験の受験資格は何があるのでしょうか。
登録販売者試験と受験資格
登録販売者制度の取扱いは、厚労省が各都道府県知事などに発布している「登録販売者制度の取り扱い等について」の中で示されています。
試験の実施方法や受験の申請などは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和36年厚生省令第1号)の中で詳細に決められています。「参照元:一般財団法人日本薬事法務学会」
登録販売者試験の受験資格は、当規則の(受験の申請)第150条の5に平成26年までは記載されていました。
例えば、
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大学に入学し、当該大学において薬学の正規の過程を修めて卒業したもの
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高校卒業した者であって、1年以上薬局又は店舗販売業若しくは配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した者
他にもありますが、このように薬学の大学卒業者であったり、高校卒業者は1年以上の実務経験がないと受験できませんでした。
しかし、平成26年厚生労働省令第92号で改正され、平成27年4月1日より、受験資格の条文が削除されました。
よって、現在は登録販売者試験の受験資格は設けられていません。学歴や実務経験(未経験)に関係なく受験できる試験です。
登録販売者試験合格後の実務経験は必須
登録販売者資格は、都道府県が実施する登録販売者の試験に合格し、登録販売者従事登録を行えば資格取得となります。ただし、一人前の登録販売者(一人で医薬品を店舗などで販売できる。)になるには、実務経験が必須となります。
一人前の登録販売者とは
資格取得後に一人前の登録販売者として医薬品を販売するには、実務経験が必要になります。
一人前の登録販売者になるまでは、「登録販売者研修中」として、薬剤師又は登録販売者の下に実務に従事することになります。
それでは、どんな実務経験を積むとよいのでしょうか?